こんにちは司法書士の大藤です
こちらのページでは、誰が相続人になるかについて説明したいと思います。
相続人になれるのは、配偶者と一定の血族です。
配偶者(夫、妻)については、順位関係ありません。
配偶者は、必ず相続人になります。
ただし、内縁関係については相続権はありませんので、ご注意ください。
配偶者は、必ず相続人。
なので相続の順位があるのは、配偶者以外の血族。
ルールは、以下のとおりです。
第1順位が誰もいない場合に、第2順位の人に相続権が生じ、
第1順位も第2順位も誰もいない場合に、第3順位の人に相続権が生じる。
そういうルールになっております。
なお、「行方不明」や「音信不通」でも、相続権が失われたわけではないので、そういう人がいる場合は弁護士にご相談ください。
相続が発生したとき、それ以前に亡くなってる方には、原則として相続権がありません。
ところが例外として「代襲相続」という制度があります。
これは、本来、相続人になる人が先に亡くなっている場合、その相続人の子どもが代襲相続人として遺産を相続できる制度です
たとえば以下の図ですと
太郎さんの相続について、
1.配偶者はいつも相続人なので「花子」は相続人
2.第一順位は「子」なので、「一郎」「二郎」「和子」が相続人
3.しかし「一郎」は、すでにお亡くなりになられてるので、相続人ではない。
ということですが、
この場合、一郎に「子」がいた場合は、その子「和馬」が「一郎」が相続するはずだった遺産を代わりに相続することができます。
これを「代襲相続」といいます。
(図の場合の相続人は)「花子」「二郎」「和子」「和馬」の4人
という結論になります。
なお、配偶者は代襲相続人にはなれないのでご注意ください。