こんにちは
こちらのページでは、相続登記義務化についての情報をQ&A形式でお伝えいたします。
相続登記が、なぜ、義務化されたのか?
相続登記の未了は、空家が増加している大きな要因の1つであると考えられているからです。
そこで、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が義務化されました。
原則、相続人は、不動産(土地・建物・マンションなど)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしければなりません。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
令和6年4月1日から始まってます。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた相続登記をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。