不動産の登記をする場合に、国に収める税金のことを登録免許税といいます。まあ、登録料のようなものとお考えください。
登録免許税がいくらかかるかについては、その不動産の固定資産税評価額(抵当権の設定は債権額)に税率をかけたものとなります。
不動産名義変更の場合の税率は以下のとおりです。
(相続の場合) 0.4%
(贈与の場合) 2.0%
(売買の場合) 2.0%
(ただし、土地については1.0%、一定の居住用住宅は、0.3%)