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贈与税

 贈与税は、財産の贈与(タダでもらう)を受けた場合にかかる税金です。

 生前贈与をすることで、相続財産を減らし、相続税の負担を免れるのは許されない、と考えているので、贈与税は、相続税よりも厳しいものとなっています。

 よって、単純な贈与では、相続よりも負担を増やしてしまうことになります。

 ただし、いくつか有効な手段がありますので、それを紹介します。

 ① 基礎控除の範囲で贈与する。

 贈与税は、年間110万円までは非課税となっています。これを基礎控除と呼ぶわけですが、この範囲内で毎年贈与をすれば、贈与税なしで財産の移転が可能です。

 また、この110万円は、受贈者(もらう人)ごとに使えますので、たとえば、子供が3人へそれそれ贈与する場合は、年間330万円分移転することが可能です。

 ただし、110万円しかありませんので、長期的な計画になります。

 ② 配偶者へ贈与する。

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、贈与が行われた場合、最高2,000万円まで贈与税がかからないこととなる特例があります。

 この特例は、①の基礎控除と併用することができますので、合計2,110万円までの贈与であれば、贈与税がかからないことになります。

 ただし、この特例は、「居住用の不動産」又は「居住用の不動産を取得するための金銭」でなければなりません。

 他にも条件はありますが、夫婦間の財産移転については、有力な手段であるといえます。

 ③ 相続時清算課税制度

 これは、最近できた制度ですが、おすすめです。

 贈与税がなぜ高額かというと、それは、相続税逃れを防ぐということです。

 たしかに、もし贈与税が低率であったなら、相続税の負担を逃れるために、生前に贈与をどんどん行って、相続財産をなくしてしまうことができます。

 そこで、贈与税の高い壁(高い税率)によって、それを防いでいるのですが、仮に、2,000万円くらいの財産しかなかった場合は、もともと相続税はかかりません。

 にもかかわらず、その2,000万円の財産に高額の贈与税をかけるというのは、おかしな話です。払うべき相続税がないのに、相続税逃れを防ぐために贈与税を課すというのは、どう考えても変ですから。

 そこで、この「相続時清算課税制度」というのは、生前贈与を相続時に清算することにして、贈与をやりやすくしたものです。

 もし、この制度を使うことにした場合、取りあえず、生前贈与については、2,500万円までは非課税となり、それを超える部分についても20%の贈与税負担となります。一種の仮払いのようなものと考えてください。

 そして、相続時に今まで贈与した分を含めて、相続税の計算をし、すでに納付した贈与税の金額で足らなければ、足らない分を払い。払いすぎていた分は返してもらうこととなります。

 つまり、相続税のかからない範囲(基礎控除)での資産であれば、事実上、贈与税なしで贈与できるのと同じ結果になります。

 なお、この制度を使うには、贈与者(あげる方)が65歳以上であることが必要です。

 また、相続ではありませんので、不動産取得税は免除されないことに注意が必要です。

なお、単純贈与についての税率は以下のとおりです。

(110万円の基礎控除額を控除した残額につき)

200万円以下        10% 

200万円-300万円    15% (税額控除10万円)

300万円-400万円    20% (税額控除25万円)

400万円-600万円    30% (税額控除65万円)

600万円-1,000万円  40% (税額控除125万円)

1,000万円超        50% (税額控除10万円)

(計算例)

たとえば、500万円の土地を贈与した場合であれば、

① まずは、基礎控除として、110万円をひくことができます。

    500万円-110万円=390万円

② つぎに、①の金額に税率をかけます。

    390万円×20%=78万円

③ 最後に、②の金額から税額控除をひきます。

    78万円-25万円=53万円

つまり、この場合は、53万円の贈与税がかかることになります。

 

 

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