
相続税は、言うまでもなく相続によって財産を取得した人についてかかる税金ですが、ほとんどの人には関係のない税金です。
なぜなら、相続税のかからない範囲(これを基礎控除といいます)が大きく、課税最低限が高いので、かなり高額の資産を相続した場合でなければ、税金がかからないようになっているからです。
基礎控除の額は以下のとおりです。
(相続税の基礎控除額)
5,000万円+(法定相続人×1,000万円)
つまり、相続財産が、上記の基礎控除額以内であれば、税金はかからないということになります。
たとえば、夫が死亡し、遺族が妻と子供2人である場合は、夫の財産が
5,000万円+1,000万円×3=8,000万円 以内であれば、
相続税はかからないというわけです。。
ちなみに、相続税の税率は、(各種控除額を控除した残額について)
1,000万円以下 10% 3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20% 1億円以下 30%
3億円以下 40% 3億円以上 50%
となります。