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不動産取得税

 ① 不動産取得税とは?

 不動産取得税は、不動産(土地、建物)を取得した場合に課税される税金です。ということは、買主側(もらう側)が負担する税金というわけです。 

 不動産の「取得」に課税される税金ですので、その「取得」原因が、有償であっても無償であっても課税されます。

 つまり、売買でも贈与でも建築でも課税対象となるということです。

 ただし、相続の場合は、非課税となっております。

 相続名義変更をお考えの場合は、このページは無関係となります。

 ② 不動産取得税の税率は?

 税率は、

 平成20年3月31日までは

 「土地%、住宅用家屋%、住宅以外3.5%」

 平成20年4月1日から平成21年3月31日までは

 「土地3%、住宅用家屋%、住宅以外%」

 平成21年4月1日以降は

 すべてとなります。

 仮に、評価額が2,000万円だとすると、1%の違いは、20万円の違いになりますので、4%になる前に名義変更しておくのは、けっこう、大きいです。

 

 ③ 特例措置(減税)

 (土地について)

 平成21年3月31日までは、宅地の取得については、課税標準が2分の1となります。つまり、半分になるということです。これも、なかなか大きいです。

 仮に、1,000万円の土地名義変更をしようとした場合

 (平成20年3月31日までなら)

 1,000万円×1/2×3%=15万円

 (平成21年4月1日以降であれば)

 1,000万円×4%=40万円

 となり、40-15=35万円の違いがあります。

 土地名義変更の必要があるのであれば、早めにしておくのが、正解だと思われます。

 (住宅用家屋)

 一定の要件を満たす住宅用家屋については、課税標準から1,200万円から350万円の範囲で控除があります。

 ④ まとめ

 ということで、不動産取得税は、相続以外は、ほぼすべて課税対象になるものと考えてください。

 ただ、平成21年3月31日までは、土地の税金が半分になりますので、土地名義変更をお考えの場合は、早めにしておいたほうがいいと思われます。

 また、住宅の場合は、建物の減税も大きいので、思ったほど高額にならないことも多いです。

 

 

 

  

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