
不動産取得税
① 不動産取得税とは?
不動産取得税は、不動産(土地、建物)を取得した場合に課税される税金です。ということは、買主側(もらう側)が負担する税金というわけです。
不動産の「取得」に課税される税金ですので、その「取得」原因が、有償であっても無償であっても課税されます。
つまり、売買でも贈与でも建築でも課税対象となるということです。
ただし、相続の場合は、非課税となっております。
相続名義変更をお考えの場合は、このページは無関係となります。
② 不動産取得税の税率は?
税率は、
平成20年3月31日までは
「土地3%、住宅用家屋3%、住宅以外3.5%」
平成20年4月1日から平成21年3月31日までは
「土地3%、住宅用家屋3%、住宅以外4%」
平成21年4月1日以降は
すべて4%となります。
仮に、評価額が2,000万円だとすると、1%の違いは、20万円の違いになりますので、4%になる前に名義変更しておくのは、けっこう、大きいです。
③ 特例措置(減税)
(土地について)
平成21年3月31日までは、宅地の取得については、課税標準が2分の1となります。つまり、半分になるということです。これも、なかなか大きいです。
仮に、1,000万円の土地名義変更をしようとした場合
(平成20年3月31日までなら)
1,000万円×1/2×3%=15万円
(平成21年4月1日以降であれば)
1,000万円×4%=40万円
となり、40-15=35万円の違いがあります。
土地名義変更の必要があるのであれば、早めにしておくのが、正解だと思われます。
(住宅用家屋)
一定の要件を満たす住宅用家屋については、課税標準から1,200万円から350万円の範囲で控除があります。
④ まとめ
ということで、不動産取得税は、相続以外は、ほぼすべて課税対象になるものと考えてください。
ただ、平成21年3月31日までは、土地の税金が半分になりますので、土地名義変更をお考えの場合は、早めにしておいたほうがいいと思われます。
また、住宅の場合は、建物の減税も大きいので、思ったほど高額にならないことも多いです。