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不動産取得税

 ① 不動産取得税とは?

 不動産取得税は、不動産(土地、建物)を取得した場合に課税される税金です。ということは、買主側(もらう側)が負担する税金というわけです。 

 不動産の「取得」に課税される税金ですので、その「取得」原因が、有償であっても無償であっても課税されます。

 つまり、売買でも贈与でも建築でも課税対象となるということです。

 ただし、相続の場合は、非課税となっております。

 相続名義変更をお考えの場合は、このページは無関係となります。

 ② 不動産取得税の税率は?

 税率は、標準税率は4%です。

 ただし、平成24年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合に限り、標準税率を3%とする特例が設けられている(地方税法附則第11条の2)。

 

 

 ③ 特例措置(減税)

 不動産取得税には、さまざまな減税措置があります。

 詳細は、各都道府県の税務事務所へお問い合わせください。

  • ● 住宅を建築(新築・増築・改築)した時や未使用の住宅を購入したときに、一定の要件に該当する場合は、評価額から一戸につき1,200万円(税額にして36万円)を控除する(地方税法第73条の14第1項)。
  • ● 個人が自己の居住の用に供する既存住宅を購入したときに、一定の要件に該当する場合は、新築年度に応じて評価額から控除する(地方税法第73条の14第3項)。
  • ● 新築住宅用の土地を取得したときに、一定の要件に該当する場合は、税額を軽減する(地方税法第73条の24第1項)。
  • ● 個人が自己の居住の用に供する既存住宅用の土地を取得したときに、一定の要件に該当する場合は、税額を軽減する(地方税法第73条の24第2項)。
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