
不動産取得税
① 不動産取得税とは?
不動産取得税は、不動産(土地、建物)を取得した場合に課税される税金です。ということは、買主側(もらう側)が負担する税金というわけです。
不動産の「取得」に課税される税金ですので、その「取得」原因が、有償であっても無償であっても課税されます。
つまり、売買でも贈与でも建築でも課税対象となるということです。
ただし、相続の場合は、非課税となっております。
相続名義変更をお考えの場合は、このページは無関係となります。
② 不動産取得税の税率は?
税率は、標準税率は4%です。
ただし、平成24年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合に限り、標準税率を3%とする特例が設けられている(地方税法附則第11条の2)。
③ 特例措置(減税)
不動産取得税には、さまざまな減税措置があります。
詳細は、各都道府県の税務事務所へお問い合わせください。