生前贈与により不動産名義変更を行うのは、

 ① 将来の、財産関係の争いを防ぐ

 ② 家族の事情を反映させることができる。

 ③ 相続を待たないで、財産移転ができるので、財産の有効利用、

   活用が可能となる。

 と、メリットはかなり大きいのですが、最大の問題は、贈与税です。

 単純な不動産生前贈与の場合、高額な贈与税の負担をしなければなりません。

 そこで、おすすめしたいのは、「相続時清算課税制度」です。

 細かなことは、お問い合わせいただきたいと思いますが、簡単に言うと、贈与税の負担をしなくても、贈与ができる方法があるということです。

 贈与税の負担なしで、贈与ができるのは、たいへん魅力的です。

 くわしくは、こちらのページへ ⇒ 贈与税のページへ 

 

 土地贈与、住宅贈与、マンション贈与の場合、贈与税の特例あるいは相続時清算課税制度が使える場合は、不動産名義変更の手段として有力であるといえます(特に、相続時清算課税制度は、一定の範囲で無税になります)。

 しかし、そういったものが使えない場合は、生前贈与による不動産名義変更は、税金が高すぎて、難しいと思われます。

 

 

 

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