相続名義変更のすすめ
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 <相続名義変更のすすめ>

 このたびは、お悔やみ申し上げます。

 春夏秋冬、同じ季節が同じ家族とともに流れていくのが、当然であったはずであるのに・・・残念です。

 がんばってください。といえる立場ではないのですが、せめて、今日を生きていることを実感できるくらいには、元気でいてほしいと思います。

 ごらんとおり、このサイトでは、不動産の名義変更(土地名義変更、建物名義変更、住宅名義変更、マンション名義変更など)の手続きの代行をさせていただいております。

 一般的に、相続があっても相続税が課税される場合は、非常に少なく、9割以上のケースが課税対象外になっているようです。

 なぜならば、相続税は、相続財産が(5,000万円+総相続人数×1,000万円)の範囲内であれば、非課税になるためです。

 相続の場合、実際に問題になるのは、登録免許税(不動産の評価額の0.4%、1,000万円で4万円)くらいですから、税金の心配はそれほどいらないということになります。

 問題となるのは、相続財産(遺産)の分配ということになるのでしょう。

 具体的には、残された遺産である土地、家、マンションなどをどうするのかということですが、誰もが望むのは、円満な名義変更です。

 

 相続税の問題がない場合(非課税の場合)、すぐに名義変更しなければ大きな不利益があるということはありません。

 実際、何10年も亡くなった方名義で放置されている場合もあります。

 それで、良いとは、いえないのでしょうが・・・

 人間の普通の感情として、家族の死ですから、「死亡したからさっさと名義変更しよう」とはならないと思います。だから、わたし自身は、気がすすまないのであれば、無理にしなくてもいいと思っています。

 気持ちが落ち着くといいますか、納得できるまで、いくらでも、時間をかければいいと思います。

 ただ、専門家として、名義変更をして、今後のことを前向きに考えていこうという趣旨であれば、よろこんで、そのお手伝いをさせていただきたいと思いますし、早めに名義変更をして、権利関係を確定させておくことは、メリットの多いことではあります。

 また、家族間、兄弟姉妹間が必ずしも円満とはいえない場合もあるでしょう。

 その場合も専門家のサポートによって、スムーズな名義変更のお手伝いをしたいと思います。

 いずれにせよ、ゆっくりご検討いただいて、家族が円満納得できる形を見出すのが最善ではないかと思います。。 

 みなさまの家族が、いつまでも、円満で幸せでいられますよう、お祈り申し上げます。

                                (文責 大藤 隆志)

 

 

 

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