
不動産の名義変更(土地名義変更、建物名義変更、住宅名義変更、マンション名義変更など)を円滑におこなうのが、当サイトのおすすめです。
一般的に、相続があっても相続税が課税される場合は、非常に少なく、9割以上のケースが課税対象外になっているようです。
御存じの方もいらっしゃると思いますが、相続税は、相続財産が(5,000万円+総相続人数×1,000万円)の範囲内であれば、非課税になっておりますので、資産が高額でない場合は、課税されないことになります。
そういう意味では、「とにかく税金は払いたくない。」という話であれば、生前に財産移転するより、相続を待って財産移転したほうがトクになります。もちろん、それも有力な選択肢ではあります。
その場合は、遺言書の作成を検討することになるでしょう。
しかし、私は多くの人に生前に土地や建物、マンションなどの名義変更をおすすめしております。
なぜならば、生前に不動産の権利関係を明確にして、争いの起こる余地をなくす。そうすれば、皆が平和で円満に暮らしていけると考えるからです。
たとえば・・・・・
法律上の相続に従った場合、兄弟間の相続分は平等です。
しかし、それは、長年、両親の介護をしてきた者とそれ以外の兄弟が、あるいは、父親と共に家業を守ってきた者とそれ以外の兄弟が、平等に扱われることを意味します。
家族の事情によっては、平等であることがとても理不尽な話になる場合もあるのです。
法律が家族に立ち入って、よけいなおせっかいをすることはありません。
しかし、それは同時に、家族の事情とかも一切、考慮せず、機械的に処理されてしまうことを意味します。
そこで、
「家業を継ぐ長男には不動産のすべてをあげたい」
「長年、介護を担ってくれた次男夫婦に、財産の多くを残したい」
といった希望を「確実に」実現する方法と生前贈与を検討されてもよいと思います。
むろん、私自身も依頼者様の家族の事情に立ち入って余計なことをするということはないのですが、誇りをもって、このように、アドバイスさせていただいております。
「家族の財産問題は、御両親様が生きているうちにきちんとしましょう」と。
そして、財産問題をきちんとしておくということが、単に、金銭の問題だけではなく、家族の幸せの問題でもあることを御理解いただけば幸いです。
みなさまの家族が、いつまでも、円満で幸せでいられますよう、お祈り申し上げます。
(文責 大藤 隆志)