< 借地権と贈与税 > (2007-8-6)

 

こんにちは

 私は大阪の司法書士ですが、おととい6日は、淀川花火大会でたいへんな盛り上がりでした。

 やっぱり、夏は花火ですね。



 さて、今日は、借地上にある住宅名義変更についてお話したいと思います。

 借地上の建物がどれくらいの価値があるかは、一概にはいえないですが、住宅であれば一般的には、たいした金額にはならないかと思います。

 とくに、築20年以上の建物であれば、固定資産評価額が数十万円だったりすることもあります。ほとんど価値がないということですね。

 では、その借地上の住宅を生前贈与した場合、税金はどうなるのでしょうか?



 贈与税は、年間110万円までは、非課税です。

 よって、数十万円しかない価値の建物を贈与しても贈与税はかからないはずなのですが、実は、しっかり贈与税がかかります。

 それは、なぜかといえば、借地上の建物は、単なる建物ではなく、借地権の付いた建物であるからです。

 借地権とは、土地を借りることができる権利ですが、この権利にもしっかり値段がついています。

 どれくらいの値段であるかは、底地の路線価を調べていだければわかるのですが

 

 ⇒ 財産評価基準書


 おおむね土地の評価額の5割から7割程度の金額になっております。



 だから、借地上の建物を贈与した場合は

 建物の価額と借地権の価額の合計金額が贈与税の課税対象となりますので、それなりの金額がかかっていまうことになります。

 数十万円の建物を贈与したはずが、数百万円あるいは1千万以上の贈与をしたことになってしまい、高額の贈与税負担が発生するのは、何か不思議な感じです。

 借地権という権利は、けっこう、価値のある権利ということなのです。

 ではまた

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