
< 住宅ローンと住宅名義変更 > (2007-8-1)
こんにちは、司法書士の大藤です。
私は、不動産名義変更専門サイトというホームページを運営しています。
近畿2府4県を中心に、日本全国各地からの御質問、御依頼をいただいております。
ほんとに、ありがたいことです。
さて、
相続、生前贈与、財産分与、売買、さまざまな不動産名義変更のパターンがありますが、
その中で、けっこう御質問が多いのは、ローンの変更がからむ住宅名義変更です。
まず、はじめに、不動産(土地、家、マンション)の名義変更とローンの債務者変更とは、基本的に別のものということです。
つまり、不動産の名義変更をすれば、自動的にローンの名義が変わるということはなく、別々に名義変更をしなければならないことになります。
たとえば、よくあるパターンとして、住宅ローンが残っている夫名義の不動産を妻名義に変えたいという場合、不動産名義変更はできても、ローンの名義変更ができないということが結構あります。
それは、なぜかといいますと、
不動産名義変更は、基本的には、当事者の合意ですることができます。
現実には、金融機関との兼ね合いがあるので、絶対にOKとはいえない部分はありますが、基本的には、当事者の合意があればOKです。
ところが、ローンの変更、すなわちローンの債務者変更は、実質的には、ローンの借り換えと同じなので(ローンを払う人が変わるので)、改めて、新しくローンを払うことになる人が審査を受け、その金融機関の承諾を得なければできません。
つまり、ローンの変更は、金融機関の承諾がないとできないわけです。
そうすると、夫名義の不動産を妻名義に変えたいという場合、その奥様に安定かつ独立した収入がある場合であれば可能ですが、通常は、そうでない場合が多いでしょうから、なかなか難しいことになります。
離婚に伴って、住宅名義変更をするような場合も同じようなことになります。
ローン名義が変えられないために、結局、不動産名義変更を断念せざる得ないことになるわけですが、残念ながら、いかんともし難いところではあります。
毎月、何件かは、そういう御相談をさせていただいておりますが、
そのたびに、とても、残念に思います。
仕方ないですが・・・
ではまた
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