贈与とは、無料で誰かに物をあげることをいいます。

不動産につきましても贈与(生前贈与)として、タダであげることは可能です。

具体的には、贈与を原因として不動産の名義変更をすることとなります。

特に身分的な制限はなく、親族間でも他人間でも可能です。誰が誰にあげてもそのこと自体は問題がありません。

 

生前贈与により不動産名義変更を行うのは、

 ① 将来の、財産関係の争いを防ぐ

 ② 家族の事情を反映させることができる。

 ③ 相続を待たないで、財産移転ができるので、財産の有効利用、

   活用が可能となる。

 と、メリットはかなり大きいのです。

 

しかし、最大の問題は、贈与税です。

 単純な不動産生前贈与の場合、高額な贈与税の負担をしなければなりません。

くわしくは、こちらのページへ ⇒ 贈与税のページへ 

生前贈与にはメリットは多いと思いますが、結局、生前贈与が可能であるかどうかは、贈与税にかかっているといえます。

 贈与税の負担がない(あるいは少ない)場合は、生前贈与も可能ですが、そうでない場合は、現実的に高額の税負担があるので生前贈与は難しいということになります。

 

日本全国対応させていただいております。 

手数料>

 手数料は、55,000円です。

(名義変更に必要な書類の作成、法務局への手続き代行のすべてが含まれております。ご依頼主様は、法務局へ出向く必要はありません。)

 

<諸経費>

 (1)税金

 登録免許税という税金がかかります。

 固定資産評価額の2%です。

 たとえば、評価額が1,000万円の不動産であれば、20万円になります。

 これは、名義変更の申請の際に収入印紙にて法務局へ納めることとなります。

 

 

 (2)登記簿謄本取得費

 事前の登記簿調査、および、完了後の登記簿謄本取得費用をいただいております。

 これにつきましては、事前、事後とも不動産1個につき1,000円です。

 (3)郵送費

 実費相当額をいただいております。

 重要書類のやりとりが多く、書留等を使うこととなりますので、おおむね3000円から5000円くらいになることが多いです。

 なお、名義変更の前提として、所有者の現住所が登記簿上の住所と異なっている場合は、「住所変更登記」という手続きをしなければなりません。

 その場合は、7000円+登録免許税(不動産1個につき1000円)加算させていただきます。

 

 以上が、贈与による不動産名義変更にかかる費用になります。

 ご不明の点がありましたら、いつでもご相談ください。

 

 

 

 ⇒ 元のページ(トップページ)にもどる

 

 不動産名義変更の専門サイト相続、生前贈与、土地・建物・マンションの名義変更手続をサポートします。
  元のページ(トップページ)にもどる
メールでのお問い合わせは、こちらをクリックしてください
  元のページ(トップページ)にもどる