

遺産相続による不動産名義変更の場合、方法がおおまかには3つあります。
①法定相続の場合
②遺産分割協議の場合
③遺言書による場合
①は、法律で決められた割合に従って、相続人で共同所有する場合です。
その場合は、土地、建物をAさんが1/3、Bさんが1/3、Cさんが1/3という具合に、相続不動産が共同所有状態になります。
相続人が1人しかいない場合も法定相続となります。
②は、相続人全員で、遺産分割協議をして、その財産の帰属を決定する場合です。
この場合は、法律の割合に関係なく、協議が成立した範囲で、自由に誰が所有するかを決めることができます。
当サイトからご依頼いただいた方々は、圧倒的にこの場合が多いです。
おおまかには、特定の人物の所有にした場合は、②遺産分割協議の場合、となり全員が法律の割合に従って相続する場合は、①法定相続の場合ということになります。
③は、遺言書があって、その遺言書通りに名義変更する場合です。
いずれの場合でも当サイトでは、名義変更可能ですので、
お問い合わせいただければ幸いです。
どの方法にすればよいのか、どの方法が可能なのか、よくわからない場合は、
ご相談いただければ、アドバイスさせていただいております。
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費用は
<手数料> + <諸経費> = 総費用の合計
となります。
<諸経費>は
<税金>+<戸籍謄本等>+<郵送費>+<登記簿謄本取得費>
の合計です。
以下で、その詳細を説明させていただきます。
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<手数料>
基本手数料 ⇒ 58,000円
法務局への申請代行一式が含まれておりますので、ご依頼主様は、法務局へ出向く必要がありません。
遺産分割協議書作成、法務局への申請書、相続関係説明図など、必要書類の作成は、すべて上記手数料に含まれております。
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<諸経費>
(1)税金
登録免許税という税金がかかります。
固定資産評価額の0.4%です。
たとえば、評価額が1,000万円の不動産であれば、4万円になります。
(2)戸籍謄本等
相続名義変更の場合、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)と住民票の除票、相続人全員の現在戸籍などが必要になります。
そういった必要書類をお取り寄せした場合は、1通につき手数料込みで
1,800円をいただいております。
もちろん、ご自身で入手していただいた書類につきましては、この費用は不要です。
一般的なよくあるケースとしましては、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)を揃えるのは大変ですから、この部分は取得代行にして、現在戸籍については、御自身で取得されるという場合が多いです。
(3)郵送費
郵送費につきましては、実費相当額をいただいております。
費用のおおまかな目安としましては、重要書類を書留郵便等で何度もやり取りさせていただいておりますので、法定相続の場合で3,500円程度、相続人3人の遺産分割協議で6,000円程度となります。
(4)登記簿謄本取得費
事前の登記簿調査、および、完了後の登記簿謄本取得費用をいただいております。
これにつきましては、事前、事後とも不動産1個につき1,000円です。
標準的な場合は、上記手数料で承りますが、以下の場合には加算があります。
<手数料に加算がある特別の場合>
1.複数の住所地の物件を同時に名義変更する場合
基本手数料58,000円は、土地と建物ワンセットの料金です。
一方、大阪市内の物件と奈良市内の物件を一度に名義変更されるような場合には、法務局の管轄が異なりますので、別々に名義変更の申請をする必要があります。
その場合は、別物件につき手数料を2万円加算させていただいております。
2.二世代にわたる相続の場合
たとえば、ご祖父様名義の不動産につき、ご祖父様が平成10年にお亡くなりに、続いてお父様が平成19年にお亡くなりになられたような場合には、相続による名義変更が2回生じていることとなります。
このような二世代の相続につきましては、手数料3万円加算させていただいております。
3.相続人が4名以上の場合
相続人が3名までは基本手数料で承ります。4名以上の場合は1名様につき3,000円加算とさせていただいております。
(4名様 58,000円+3,000円=61,000円 5名様 58,000円+6,000円=64,000円)
「 よくある費用の例 」
お父様が亡くなって、その土地、家の名義をすべてをお母様とお子様3名(合計4名)による遺産分割協議書を作成することによって、お母様の単独名義にする場合。
(戸籍謄本の取得代行が4通であったとして)
当オフィスの手数料 58,000円+3,000円(相続人1人分加算)
戸籍謄本等取得 1,800円 × 4 = 7,200円
登記簿謄本調査、取得 2,000円 × 2 = 4,000円
郵送費 6,000円
総合計金額 7万8,200円 + 登録免許税
(登録免許税は、不動産の評価額の0.4%相当額です。)