

遺産相続による不動産名義変更の場合、方法がおおまかには3つあります。
①法定相続の場合
②遺産分割協議の場合
③遺言書による場合
①は、法律で決められた割合に従って、相続人で共同所有する場合です。
その場合は、土地、建物をAさんが1/3、Bさんが1/3、Cさんが1/3という具合に、相続不動産が共同所有状態になります。
②は、相続人全員で、遺産分割協議をして、その財産の帰属を決定する場合です。
この場合は、法律の割合に関係なく、協議が成立した範囲で、自由に誰が所有するかを決めることができます。
当サイトからご依頼いただいた方々は、圧倒的にこの場合が多いです。
③は、遺言書があって、その遺言書通りに名義変更する場合です。
いずれの場合でも当サイトでは、名義変更可能ですので、
お問い合わせいただければ幸いです。
どの方法にすればよいのか、どの方法が可能なのか、よくわからない場合は、
ご相談いただければ、アドバイスさせていただいております。
![]()
費用は
<手数料> + <諸経費> = 総費用の合計
となります。
<諸経費>は
<税金>+<戸籍謄本等>+<交通費、郵送費>+<登記簿謄本取得費>
の合計です。
以下で、その詳細を説明させていただきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<手数料>
手数料は、48,000円です。
法務局への申請代行一式が含まれておりますので、ご依頼主様は、法務局へ出向く必要がありません。
法務局への申請書、相続関係説明図など、必要書類の作成は、ほとんど上記手数料に含まれておりますが、
①遺産分割協議書②法務局への上申書、につきましては、必要である場合とない場合がありますので、別料金とさせていただいております。
①遺産分割協議書は7,000円、②法務局への上申書は3,000円にて承っております。
なお、②法務局への上申書、が必要な場合とは、住民票の除票等の保存期間がすぎたため(5年)、お亡くなりになられた方の最後の住所が証明できない場合に作成する書面です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<諸経費>
(1)税金
登録免許税という税金がかかります。
固定資産評価額の0.4%です。
たとえば、評価額が1,000万円の不動産であれば、4万円になります。
(2)戸籍謄本等
相続名義変更の場合、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)と住民票の除票、相続人全員の現在戸籍などが必要になります。
そういった必要書類をお取り寄せした場合は、1通につき手数料込みで
1,500円をいただいております。
もちろん、ご自身で入手していただいた書類につきましては、この費用は不要です。
一般的なよくあるケースとしましては、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)を揃えるのは大変ですから、この部分は取得代行にして、現在戸籍については、御自身で取得されるという場合が多いです。
また、住民票の除票などの保存期間が過ぎているため、取得することができない場合がございますが、その場合は、法務局への上申書を作成することとなります。
(3)郵送費
郵送費につきましては、重要書類を書留郵便等でやり取りさせていただいておりますので、相続人の方お一人あたり1,500円いただいております。
(4)登記簿謄本取得費
事前の登記簿調査、および、完了後の登記簿謄本取得費用をいただいております。
これにつきましては、事前、事後とも不動産1個につき1,000円です。
手続きの流れにつきましては、こちらのページをご参照ください。
⇒ 手続きの流れ
「 よくある費用の例 」
お父様が亡くなって、その土地、家の名義をすべてをお母様とお子様3名による遺産分割協議書を作成することによって、お母様の単独名義にする場合。
(戸籍謄本の取得代行が4通、住民票の除票の取得代行が1通であったとして)
当オフィスの手数料 48,000円 + 7,000円 = 55,000円
戸籍謄本等取得 1,500円 × 5 = 7,500円
登記簿謄本調査、取得 2,000円 × 2 = 4,000円
郵送費 1,500円 × 4 = 6,000円
総合計金額 7万2,500円 + 登録免許税
(登録免許税は、不動産の評価額の0.4%相当額です。)