
考え方としましては、夫婦が婚姻中に築き上げた財産は、夫婦共有のものであり、たまたま夫名義になっていたとしても、それは夫だけのものでなく、妻にも相応の持分があり、それを離婚の際に分与するということになります。
不動産を財産分与する場合に、注意すべきは税金です。
(以下、仮に夫が妻に分与した場合とします。)
①「離婚成立前の財産分与」
離婚が成立していないので、夫から妻への贈与となり、妻に対して贈与税がかかってしまいます。
婚姻期間が20年以上あれば、2,110万円までは控除することができます。
⇒ 贈与税のページ
②「離婚成立後の財産分与」
分与した夫に譲渡所得税と住民税が課税されます。
ただ、居住用財産の場合は、いわゆる3,000万円控除の対象となる場合があり、税金の支払いを免れる可能性があります。
妻に対しては、税金はかかりません。
どちらが得かというのは、一概にいえない部分もありますが、おおむね「離婚成立後の財産分与」を選択される場合が多いです。
また、住宅ローンが残っている場合は、そのローンの支払いをどうするのか?ということについて、あらかじめきちんと合意しておくのが望ましいでしょう。
当オフィスにご依頼いただいた場合の不動産名義変更にかかる費用は、
以下のとおりになります。
すでに、離婚された、あるいは離婚について条件等の合意がなされていて、
名義変更をされる場合の費用となっております。
離婚につきましての合意書、公正証書の作成もさせていただいておりますが、
それにつきましては、別途、ご相談いただければ幸いです。
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<手数料>
手数料は、48,000円です。
<諸経費>
(1)税金
登録免許税という税金がかかります。
固定資産評価額の2%です。
たとえば、評価額が1,000万円の不動産であれば、20万円になります。
(2)登記簿謄本取得費
事前の登記簿調査、および、完了後の登記簿謄本取得費用をいただいております。
これにつきましては、事前、事後とも不動産1個につき1,000円です。
なお、別の複数の不動産をまとめて名義変更する場合は、
同一の法務局の管轄物件であれば、+2万円
で、名義変更させていただいております。
以上が、離婚財産分与による不動産名義変更にかかる費用になります。
ご不明の点がありましたら、いつでもご相談ください。
