離婚をする場合に、夫婦の一方が他方に対して財産分与を請求することができます。通常は、妻が夫に請求することが多いです。

 考え方としましては、夫婦が婚姻中に築き上げた財産は、夫婦共有のものであり、たまたま夫名義になっていたとしても、それは夫だけのものでなく、妻にも相応の持分があり、それを離婚の際に分与するということになります。

 不動産を財産分与する場合に、注意すべきは税金です。

 (以下、仮に夫が妻に分与した場合とします。)

①「離婚成立前の名義変更」

 離婚が成立していないので、夫から妻への贈与となり、妻に対して贈与税がかかってしまいます。

 婚姻期間が20年以上あれば、2,110万円までは控除することができます。

 ⇒ 贈与税のページ

ただし、不動産取得税がかかりますので、「離婚成立後の財産分与」よりも、税金が割高になることが多いです。

②「離婚成立後の財産分与」

 分与した夫に譲渡所得税と住民税が課税されます。

 ただ、居住用財産の場合は、いわゆる3,000万円控除の対象となる場合があり、税金の支払いを免れる可能性があります。(生活の拠点として使っていた住宅の場合は、この控除が適用されることが多いです)

 妻に対しては、税金はかかりません。

 どちらが得かというのは、一概にいえない部分もありますが、おおむね「離婚成立後の財産分与」を選択されたほうが有利な場合が多いです。

 また、住宅ローンが残っている場合は、原則として、名義変更には当該金融機関の承諾が必要ですので、ご注意ください。

 

 当オフィスにご依頼いただいた場合の不動産名義変更にかかる費用は、

 以下のとおりになります。

 すでに、離婚された、あるいは離婚について条件等の合意がなされていて、

名義変更をされる場合の費用となっております。

 離婚につきましての合意書、公正証書の作成もさせていただいておりますが、

 それにつきましては、別途、ご相談いただければ幸いです。

 

日本全国対応させていただいております。 

手数料>

 手数料は、55,000円です。

(名義変更に必要な書類の作成、法務局への手続き代行のすべてが含まれております。ご依頼主様は、法務局へ出向く必要はありません。)

 

<諸経費>

 (1)税金

 登録免許税という税金がかかります。

 固定資産評価額の2%です。

 たとえば、評価額が1,000万円の不動産であれば、20万円になります。

 これは、名義変更の申請の際に収入印紙にて法務局へ納めることとなります。

 

 

 (2)登記簿謄本取得費

 事前の登記簿調査、および、完了後の登記簿謄本取得費用をいただいております。

 これにつきましては、事前、事後とも不動産1個につき1,000円です。

 (3)郵送費

 実費相当額をいただいております。

 重要書類のやりとりが多く、書留等を使うこととなりますので、おおむね3000円から5000円くらいになることが多いです。

 なお、名義変更の前提として、現在の所有者の住所が登記簿上の住所と異なっている場合は、「住所変更登記」という手続きをしなければなりません。

 その場合は、7000円+登録免許税(不動産1個につき1000円)加算させていただきます。

 

 以上が、離婚財産分与による不動産名義変更にかかる費用になります。

 ご不明の点がありましたら、いつでもご相談ください。

 

 

 

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