
という場合には、以下をご参照ください。
1.お亡くなりになられた方名義の不動産の名義変更をしたい場合
お亡くなりになられた方名義の不動産の名義変更の場合、名義人となれるのは相続人(相続権のある人)です。
また、売買して処分する場合でも、死者名義で売買契約をすることはできませんので、いったんは、相続人の誰かの名義にする必要があります。
2.離婚にともなって、不動産の名義変更をしたい。
離婚を原因として、夫名義を妻名義、あるいは妻名義を夫名義に変更することができます。共有持分の移転も可能です。
3.Aさん名義の不動産をBさん名義へ変更したい。(上記、1.2を除く場合)
この場合の手段としましては、贈与(生前贈与)による場合と不動産売買による場合とがあります。
贈与(生前贈与)による場合は、タダであげるという形をとりますので、売買代金は必要ありません。
その場合は、以下をご参照ください。
⇒ 生前贈与により、自分の不動産を夫、妻、息子、子供などの名義に変更したい。
また、贈与以外では、今さら言うまでもないのですが、不動産売買による方法があります。
他人間で売買するのが一般的ですが、親族間、夫婦間で売買するのもOKです。
贈与と違って、高額の贈与税の負担がないというメリットがあります。
ただし、不動産売買ですので、言うまでもなく現実に金銭のやりとりが必要です。
売買をご検討の場合は、直接、ご相談ください。
